第1章 総 則
(名称)
第1条 子育て支援 ピートモ と称す。以下当会と称する。
(事務所)
第2条 当会の事務所は小松市内の当会会長宅に置く
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 子を持つ親を積極的に支援し、子と共に親の学びの場を提供する事を目的とする
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)子と共に「生きる力」を学び合う。
(2)社会に貢献できる子育てを推進する。
(3)人の役に立つ生き方を推進する。
(4)他人を敬い感謝できる子育て環境を提案する。
第3章 会 員
(事業)
第5条 本会の会員の種別は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人で、総会で定めた会費を納めたもの
(入会)
第6条 会員になろうとするものは、理事会の承認を得、1年分の会費を添えて入会申込書を会長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会の決議を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2.年会費の額は総会で決める。
3.納めた会費は、いかなる場合も変換しない。
(退会)
第8条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2.会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡または失踪宣告を受けたとき
(2) 本会が解散したとき
(3) 会費を納入しないとき
第4章 総 会
(構成)
第9条 総会の決議権はは正会員のみが有する。
(権限)
第10条 総会は次の事項について決議する。
(1) 役員及び監事の承認
(2) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) 事業報告及び課ッさんに関する事項
(開催)
第11条 総会は定時総会として毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
2その他、理事会が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第12条 総会は、この定款に定めるもののほか、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。
(定足数)
第13条 総会は、正会員の3分の1の出席をもって成立する。
(議長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある場合は理事の中から互選により決定する。
(総会の議決)
第15条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
(書面表決等)
第16条 総会に出席しない正会員は、別に定めるところによる代理人をして表決を委任する事ができる
2 前項の場合において、第13条および第15条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第17条 総会の議長は、総会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印する。
第5章 役員及び職員
(種別および定数)
第18条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名以上20名以内
(2)副会長 1名
(3)理事 2名以上10名以内
(4)監事 1名
(選任等)
第19条 役員は、総会の議決により選任する。
(職 務)
第20条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときには、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行または本会の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任 期)
第21条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
(解 任)
第22条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報 酬)
第23条 役員には報酬を支給しない。
(職 員)
第24条 本会の事務を処理するため、職員を置く事ができる。
2.職員も本会の会員であること。
3.職員は会長が任免する。
4.職員には報酬を支給しない。
第6章 理事会
(構成)
第25条 理事会はすべての理事と監事を以って構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の事項について決議する。
(1) 総会への上程議案に関すること
(2) 総会で議決した事項の執行に関すること
(3) 総会の決議を要しない会務に関すること
(招集)
第27条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、発信しなければならない。
(定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある場合は理事の中から互選により決定する。
(議決)
第30条 理事会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第31条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
第6章 委員会等
(委員会等)
第32条 本会は、業務企画の推進のために、企画運営委員会(以下「委員会等」という)の委員会を置くことができる。
第7章 会計・会費及び資産
(資産の構成及び会費)
第33条 本会の資産は、次の各号に挙げるものを以って構成する。
(1) 年会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
2 年会費については別に定める。
3 年会費は、一旦納入したら、いかなる場合も返金しない。
(資産の管理)
第34条 本会の資産は会長が管理しその方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第35条 本会の経費は、資産を以って支弁する。
(年度会計)
第36条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及び収支予算に関する書類は、会長が作成し理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および損益計算書は、事業年度終了後会長が作成し、幹事の監査および理事会の承認を経た上、総会で承認を得なければならない。
(余剰金)
第39条 本会は、理事会の審議を以って余剰金を地域の子供たちの健全育成活動団体に寄付する事ができる
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、理事会の決議に経た後、総会において承認されなければ変更することができる。
(解散)
第41条 本会は、理事会の決議に経た後、総会において承認されれば解散する。
(余剰金)
第42条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会の審議を以って余剰金を地域の子供たちの健全育成活動を目的に当該市教育委員会に寄付する。
付則
1. 本定款は、平成26年10月1日より施工する。
2. 初年度の年会費を納めた正会員は翌年度の年会費を徴収しない。
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